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外国人技能実習制度は、わが国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、 技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること を目的としています。
平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習生は、入国後1カ月の座学による講習を受講し、その後約11カ月間技能実習を行います。この期間中 に技能実習生本人が所定の技能評価試験(基礎2級)に合格することにより、2・3年目の第2号技能実習へ 移行します。
また、3年目に技能実習生本人が所定の技能評価試験(専門級)に合格し、企業が「優良な実習実施者」の認定を 受けることで、4・5年目の第3号技能実習に移行することができます。


外国人技能実習生受け入れの流れを解説します。実習実施者へ配属されるまでにどのようなことが行われているのか、 実習実施者・監理団体・送出機関・実習生のそれぞれの目線から見た対応の必要事項をまとめ、ご案内しています。

技能実習の流れ

送出機関への申し込みから実習生の入国・帰国まで
STEP1:制度説明・ヒヤリング
企業側の受入れ体制
①賃金・宿舎(寮)の確保・福利厚生などの待遇面
②技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の確保

受入れの計画
①受け入れ可能職種・作業
②年齢、性別、学歴/職歴、志望動機など
③受入時期・受入人数・受入国籍

ご納得頂いた上で当組合と企業と「実習監理にかかる契約」を締結させていただきます。
STEP2:実習生募集・現地面接

職種・作業・受入れ人数などが確定し、お申込み後すぐに、現地送り出し機関へ求人依頼します。 そして現地面接実施に向けて書類選考、健康診断、送り出し機関による選考を行い、 求人数の2倍から3倍になるように面接候補者を選抜します。 また、現在では渡航制限が多く、現地面接が行うことが出来ないことが多いです。 そのため、ZOOMやSkypeといったオンラインミーティングツールでの面接となります。

STEP3:現地での日本語学習や技能教育

入国後は、円滑な技能実習に備え、素早く日本での生活に慣れるように、選抜された実習生は約4ヶ月〜 5ヶ月間みっちりと日本語教育を受けます。
日本での生活に必要な日本語を習得します。さらに、日本語だけではなく、日本の文化、ゴミの分別や生活 についても学び、日本での技能実習や生活に備えます。規律ある生活を行えるよう指導して参ります。



STEP4:在留資格の申請

技能実習生の受け入れには様々な書類を提出し、手続きを行う必要があります。主な手続きは以下の通りです。
外国人実習機構(OTIO)へ技能実習計画認定申請を行う。
出入国管理庁へ在留資格認定証明書交付申請を行う。
在送り出し国日本大使館などへ査証(ビザ)申請を行う。


STEP5:在留資格認定許可・入国対応

留資格認定証明書とビザの発給を受けて、実習生が入国します。
空港へ出迎えて教育センターまでの送迎対応も当組合がサポートします。

STEP6:実習生受け入れ・実習

入国後、当組合講習センターにて160時間以上の講習を実施します。外部に委託することなく当組合が中心 となって講習を行なっております。そのため技能実習生と当組合職員は講習機関中に密なコミュニケーション を取り合いながら信頼関係を築いております。
<主な講習内容>
・日本語講習
・日本の文化と生活習慣(ゴミの分別・報連相等)
・法律、道徳などの教育
・専門用語講習

STEP7:技能実習スタート(技能実習2号移行)

実習生受け入れ・実習
予め用意していた技能実習日程に沿って実習を行ないます。これ以降、受入企業と技能実習生は労働基準法に 沿って雇用契約を結ぶことになります。
監理・監査
3ヵ月に1度の定期監査、実習生1号については1ヵ月に1度の定期巡回を行ない、技能実習計画に基づいて 適正に技能実習が実施されているかを監査・報告を実施します。
サポート
受入企業、監理団体、実習生のサポートを実施します。
技能実習2号への移行申請手続きと技能検定
技能実習生の入国から約10カ月後、技能実習1号の期間中に修得した技能を基に技能検定(基礎2級)を 実施し、管轄入国管理局に資格変更許可・期間更新申請を行ないます。

STEP8:技能実習3号移行

技能実習3号に移行するためには、技能実習生自身が希望し、「技能評価試験(専門級)」等の試験に合格し、 企業が「優良な実習実施者」の認定を受ける必要があります。
技能実習生が合格し企業の認定が承認されると技能実習3号への移行ができます。
但し、3号への移行は1カ月以上の一時帰国が必要です。

STEP9:帰国

技能実習生は、講習期間と技能実習1号と技能実習2号計3年間又は、技能実習3号を合わせ5年間の技能実習 を修了して帰国することとなります。技能実習生は帰国してから送出し機関(現地企業)に復職し、日本で 学んだ技術、技能と経験を母国のために活かします。
当組合職員は、帰国の指導や手配を行い、技能実習実施機関の担当者と一緒に国際空港まで見送ります。