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1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
  外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
  外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。
  出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁 から指導、 改善命令等を受けることがある。

特定技能1号

特定技能1号は14の特定産業分野で受入れ可能です。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能1号のポイント


在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

家族の帯同:基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定技能2号は2022年から拡大予定です。分野は建設、造船・舶用工業の2職種に限定されています。

特定技能2号のポイント


在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

技能水準:試験等で確認

日本語能力水準:試験等での確認は不要

家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の違いは以下の通りです。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年・6か月・4か月ごとの更新 (通算5年まで) 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の上限なし)
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認)
日本語能力水準試験の有無 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) ない
家族の帯同 不可 条件を満たせば可能
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外
実施状況 国内外で実施中(2021年12月現在) 2022年に新設予定